介護士で有休(有給休暇)を使えない職場はすぐに辞めた方がよい理由
突然ですが、忙しい介護士の皆さんは、職場で有休を消化できていますか?
忙しい仕事を続けていく中で、たまには有休を取って気分転換したいと思うことだってありますよね。
しかし実際、施設や事業所によっては、なかなか有給を取得できないところもあります。
私自身のことですが、かつて体調不良で休む場合にも、当日には有休が取得ができないルールがあり、絶対に消化できない有休日数が残っていても、欠勤対応するという職場で働いてきました。
今回は、以前の自分のように、有休があっても使うことができない環境で働いている介護士の皆さんと一緒に、有休が使えない職場は辞めた方が良いのかどうかを考えてみました。
有給休暇の義務化により何が変わる?
皆さんすでにご存じのことだと思いますが、「働き方改革」の関連法の成立により、2019年4月から年次有給休暇の指定義務化となりました。
この「年次有給休暇の指定義務化」をもう少し具体的に言えば、年間10日以上の有休を取得している従業員に対し、最低5日間年休を消化させないといけないルールが定められたということです。
もちろん既に5日以上の有休を取得できていれば対象にはなりませんが、今もし、有休を全く取れない職場で働いているのであれば、年間5日間は有休取得が義務付けられます。
今まで有休を全部捨ててきたという介護士の皆さんにとっては、大きな前進とも言えます。
介護士は、何故有休を取得することが難しいのか・・・
介護士の仕事は、長時間の肉体労働に関わらず、なかなか休むことができないない現状です。
もちろん同じ法人内で働いていても、働くサービスなどによって有休の消化率に差があるところがあります。
たとえば、シフト勤務や夜勤のある特養施設で働く介護士が、有休取得はもちろん毎月希望休をとることも厳しい中、同じ建物内にあるデイサービスや訪問介護の介護士は、職員間でうまく調整しながら有休消化等ができていることもあるのです。
勤務表を作成する担当者からも、人手不足の介護の現場の中では、職員の希望を聞き入れながら有休を調整していくと、現場が回らなくなってしまうとの声も聞かれます。
本来であれば有休の取得は働く者の権利ではあるものの、こうした現場の事情によって気軽に取得ができない職場、またその中で有休を取得したいと言い出せない介護士も多いようです。
退職時に有給を消化する場合に・・・
介護士の中には、退職をするまで有休を全く使えかったという人も少なくありません。
それまで必死で頑張ってきことを考えると、とてもむなしくなってしまいますよね。
そんな厳しい介護の業界では、退職時に残った有休をまとめて使い切って辞めていく人もいます。逆に言えば、職場側が独自のルールとして認めているところもあるようです。
確かに残った有休を使う権利はありますが、退職前に長期で休むことになれば、残った職員に負担をかけないような配慮も必要です。
中には退職が決まると、もう仕事や引き継ぎなどよりも、まずは残った有休をいかに使うかを優先に考える人もいます。
退職が決まったあとのあなたの働く姿勢が、この先のあなたの評価にもつながり、次の仕事でもきっと役に立つことでしょう。
2019年4月から施行される有給休暇の義務化により、介護士の働き方に何か変化はあるのでしょうか。
現実問題、もともと5日の有休取得が難しい中で、企業側としてもその対応がますます厳しくなることが予想されます。
今回の有休の指定義務化を受けて、真剣に業務の効率化を図り、少しでも有休取得ができる職場環境を考えていくような職場であれば、それは大きな前進と言えます。
しかし一方では、休日だった日を有給消化日に置き換えて対応することを考えている職場もあると聞いています。
このような状況になっても、介護士が有休を気持ちよく使えない職場であれば、辞めることも検討しても良いでしょう。
2019年4月以降のあなたの今働いている職場の対応をしっかり見極める良い機会かもしれませんね。