介護士ファースト

介護士の介護士による介護士のためのブログ「頑張っている介護士をホワイトな職場へ」

介護士の給料が上がるってほんと?処遇改善に期待?

皆さんは、介護の現場で働く介護士の給料が年々増加傾向にあることをご存知でしょうか?

介護業界では、日常的に人手不足の状態が続いていること、またせっかく夢を抱いて介護の仕事に就いても、その厳しい仕事に見合わない給料の安さから退職をしてしまう人も多くいます。

そんな状況が続く厳しい介護業界ですが、それでも少しずつ待遇が良くなってきているという話も聞かれています。

今回はそんな介護士の処遇改善や労働環境等の改善に向け、国が行ってきている取り組み等について、まとめてみました。

介護士の処遇改善加算って何?

平成21年度より、国は介護士の処遇改善に取り組む事業所に対し、常勤介護職員1人当たりに対し、月額平均15,000円を交付するという取り組みをスタートさせました。

またその後も、数年ごとに処遇改善加算については少しずつ見直しが行なわれており、介護職員の資質の向上や労働環境整備、キャリア形成に積極的取り組む事業所に対し、より多くの加算がされるようになりました。

平成29年度の処遇改善加算の改善では、一定の条件を満たす事業所に対し最大月額37,000円相当の加算を行う区分も新設されています。

もちろん加算がその金額が全て職員の給料に反映され訳ではありませんが、事業所に支給される加算が新たに増えたことで、介護士の給料も以前に比べると増加していると言えるでしょう。

どんなに介護の職場で働いていても・・・

介護関係の施設で働く職員の中でも、全ての人に処遇改善加算があるというわけではありません。

実際介護の職場では、介護士以外にも事務員や調理員、また看護師やケアマネなど様々な人が働いています。

しかし介護の職場の中で、処遇改善の対象者は、その施設内で自分がどの職種として配属しているかで決まります。

たとえば、施設の看護師として働き、現場で介護士と同じように、介助に入っていたとしても、看護師として勤務している以上は支給対象外です。

またケアマネや事務職として働いていても、デイの職員の足りない日の対応や必要に応じ一定の時間帯現場を手伝ったり、年間行事やイベントなどに頻繁に応援に駆り出されていたとしても、あくまでも介護士ではないため支給の対象にはなりません。

同じ施設の中で働き、様々な形で利用者さんの支援をしていたとしても、介護士ではないという位置づけにより処遇改善の対象にはならず、処遇改善加算に関しての不満の声もますます増えています。

今後も国の対応に対しては、介護士以外からもますます注目がされていくことでしょう。

勤続10年以上の介護福祉士に月8万円の処遇改善が・・・

介護士の中でも、国家資格でもある介護福祉士

責任のある仕事を担うことが多いベテラン介護福祉士であっても、給料が低くてとても割に合わないと言われている介護業界。

そんな中、2019年10月から勤続10年以上の経験のある介護福祉士を対象に月額8万円の処遇改善があるという話は、既にご存知だと人も多いと思います。

もちろん勤続10年と言っても「10年」の定義が実際にどのようなものなのかなど、まだまだ対象者の細かい条件などについては明確化されていません。

しかし最新の情報では、 介護福祉士の中でも給料が8万円上がる
勤続10年以上であること
リーダー級の介護職員であること
事業所に1人は必ず月8万円の昇給または、年収440万円以上のベテランが職員がいること
というような、新たな特別処遇改善加算という形で、その内容が伝えられています。もちろんこの内容に関してもまだまだ不明な部分も多くあるため、今後出される細かい情報等をまずはしっかりと確認しておくことが重要ですね。

       

まとめ

介護士に対する処遇改善加算に関しては、国も数年ごとに見直しを重ねられていて、今後もまた新たな改善があると考えられます。

日本の社会では、団塊の世代が75歳を迎えるいわゆる2025年問題に向けて、ますます介護人材の確保や質の向上が求められていくことでしょう。

そういう意味においては、介護士の処遇改善や労働環境の改善に対する取り組みについても、さらなる期待ができるのではないでしょうか。